
飲食業許可の設備要件が変わります。
飲食業許可の設備要件にシンクの数や大きさ、手洗いの数や場所など、水回りの要件が多くあります。
その中でも蛇口の形状について法改正がされますので、令和3年6月1日以降に飲食業の申請をする人は注意してください。
食品衛生法が改正! 施設基準も変わります!
飲食業許可を取得する際の「手洗い設備」について、注意が必要です。
「手洗い設備」は地域や業態によって変わりますが、1〜3個の設置が必要になります。
この「手洗い設備」の蛇口部分ですが、「手でひねるタイプのもの」が飲食業許可が通らなくなってしまいます。
令和3年6月1日以前に飲食業許可を取得している場合でも、今後の更新のタイミングで指摘をされる可能性がありますので、確認をしてください。
設備基準でOKなもの


手を洗った後に「再汚染が防止」されている構造であればよいので、センサー式やレバー式、足踏み式などである必要があります。
レバーについては、上げるのと下げるのが逆の構造になっているものも見かけますが、現状ではどちらでも良いようです。
ただし、「レバー下げると水が止まる」という構造の場合の方が、一般的には普及しているとは思います。
阪神大震災を契機に上からの落下物で水が出しっぱなしにならない構造が定着してきています。
要事前確認!
賃貸物件で前の借主さんが飲食業をやっていて飲食業許可を取っていた場合でも、新たに許可申請をする場合は「手洗い設備」は取り換えなければなりません。
また、中古の手洗い設備部分だけを用意する場合でも蛇口部分は取り替える必要があるかもしれません。
このあたりは各保健所判断となりますので、写真を用意するなど事前確認が必要です。