通常の営業時間

風俗営業1号許可を取っているキャバクラ・スナックは通常は夜の24時までしか営業をすることが出来ません。
神奈川県内でも25時まで営業できる地域がありますが、「横浜市中区」及び「川崎市川崎区」のみとなっています。
しかし、神奈川県では営業時間について年末年始は特別な措置を取られています。
年末年始のみの特別営業時間

通常はキャバクラ・スナックなどは24時までしか営業できませんが、年末年始のみ25時まで営業が可能となっています。
根拠法令としては「神奈川県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」に定められています。
(風俗営業の営業時間の制限等)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
第3条法第13条第1項第1号の規定による条例で定める習俗的行事その他の特別な事情のある日は12月15日から翌年の1月10日までの日とし、同号の規定による条例で定める当該事情のある地域は県の全地域とする。
2 法第13条第1項第2号の規定による条例で定める午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域は、横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定める地域とする。
3 前2項の場合において、法第13条第1項の規定による条例で定める時は、午前1時とする。
この「特別な事情のある日」が年末年始のことになりますね。
それでは特別な事情がある日はいつのことを指しているのでしょうか?
12月15日から翌年の1月10日までとは

「12月15日から翌年の1月10日まで」とは、12月15日の営業から「1月9日までの営業」となるので注意してください。
1月10日の夜は通常通りの24時までの営業としなければなりません。(横浜市中区と川崎市川崎区以外)
年末年始の営業はXmas・忘年会・新年会・懇親会と大忙しとなるかもしれません。
スタッフ確保も含めオペレーションや事前アナウンスもしっかりと行うようにしてください。